金融商品取引法に基づく説明事項

  • 当社との間で投資顧問契約あるいは投資一任契約をご締結いただいた場合には、お客様と合意した投資顧問報酬あるいは運用報酬をいただきます。当該報酬は、お客様の事情、運用スタイル、契約資産額、サービス内容等に照らして、当社の裁量によって決定するため、具体的な運用報酬料率、上限額等を事前に示すことができません。

  • 投資一任契約に基づく組入有価証券等の売買に当たっては、発注先の金融商品取引業者等に支払うべき委託発注手数料の実費を運用資産中から支弁いたします。この費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。

  • 投資一任契約に基づき外国投資法人の投資証券、外国籍投資信託の受益証券、外国籍集団投資スキーム(以下総称して「外国投資証券等」という)に投資を行います。投資対象となる外国投資証券等において管理手数料や費用が控除されますが、具体的な水準は外国投資証券等によって異なるため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

  • 当社はお客様との投資顧問契約に基づき、有価証券の価値等の分析に基づく投資判断を含む様々なコンサルティング・サービスをご提供いたします。
    当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社の助言は、お客様を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するものではありません。売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。

  • 当社はお客様との投資一任契約に基づき、お客様の口座内で外国投資証券等を購入することにより当社の運用戦略の提供を行います。外国投資証券等は価値が変動するため、運用成果も変動します。また、運用成果は為替変動の影響を受けます。為替ヘッジを行う場合においても完全にヘッジできないリスクがあります。当該運用戦略は投資元本が保証されているものではありません。当運用戦略にて生じた利益及び損失はお客様に帰属します。
    また、投資一任契約は預金保険機構や保険契約者保護機構の対象ではないため、元本の保証はございません。運用成果(損益)は全て投資者に帰属します。

  • 外国投資証券等は金利、通貨、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を原因として損失が生ずる可能性があります。またその損失の額が保証金等の額を上回る可能性がありますが、該当する指標やその原因は運用手法や運用状況によって異なるため、事前にお示しすることができません。

  • 組入対象となる外国投資証券等に係る外国投資法人がデリバティブ取引や信用取引(以下「デリバティブ取引等」)を投資対象としている場合に、委託証拠金その他の保証金等を預託している可能性があります。当該保証金等の額がデリバティブ取引等の額を上回る可能性がありますが、当該保証金等の額及び計算方法については運用手法及び運用状況によって異なるため、事前にお示しすることができません。

  • 組入対象となる外国投資証券等は外貨建てのため、為替変動により投資元本を割り込み損失を被る可能性があります。なお、為替リスクのヘッジが行われる可能性がありますが、このようなヘッジ取引は完全なものではなく、為替変動に対する十分なヘッジが行えない可能性があります。